<感染症について>
○伝染病による登園停止期間一覧
*下記の伝染する病気の場合、登園停止となります。登園の際は、医師による「登園許可証」を提出してください
- 疾 患 名
- 出席停止期間の基準
- インフルエンザ
- 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日経過するまで
- 新型コロナウイルス
- 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として5日を経過するまで
- 麻疹(はしか)
- 解熱した後3日経過するまで
- 風疹
- 発疹が消失するまで
- 水痘(みずぼうそう)
- すべての発疹が痂皮化するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 耳下腺・顎下腺等の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 百日咳
- 5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで、又は、特有の咳が消失するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 主要症状消退後2日を経過するまで<
- 流行性角結膜炎
- 結膜炎の症状が消失してから
- 腸管出血性大腸菌(ベロ毒素を産生する大腸菌O-157,O26,O111等)
- 症状が治まり、連続2回の検便によって菌陰性が確認されたもの
- 急性出血性結膜炎
- 医師により感染のおそれがないと認められるまで
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- 医師により感染のおそれがないと認められるまで
- 結核
- 医師により感染のおそれがないと認められるまで
*下記の感染症に罹患した場合、登園する際は、医師の診断を受け、「感染症届出書(保護者記入)」を提出してください
- 疾 患 名
- 登園のめやす
- 手足口病
- 発熱がなく、普段の食事が食べられる
- ヘルパンギーナ(夏風邪)
- 発熱がなく、普段の食事が食べられる
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 発疹のみで 全身状態が良いこと
- マイコプラズマ感染症
- 感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し全身状態良好なら登園可能
- 伝染性膿痂疹(とびひ)
- 治療を受け、改善傾向にあること
- 突発性発疹
- 解熱し、機嫌がよく全身状態が良いこと
- 感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウィルス)
- 嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれること。
嘔吐が24時間ないこと - RSウィルス感染症
- 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
- 帯状疱疹(ヘルペス)
- すべての発疹が乾くまで
- マイコプラズマ肺炎
- 発熱や激しい咳が治まっている事
- 溶連菌感染症
- 抗菌薬内服後24時間以上経過している事
*その他の感染症
証明書の提出は不要ですが、状態がよくない場合は、医師の診断を受ける必要があります
- 疾 患 名
- 注意事項
- 伝染性軟属(水いぼ)
- 掻き壊すと広がります。プール時はご相談ください
- 頭シラミ
- 医師の診断を受け、スミスリンシャンプーなどで駆除する
〇薬の取り扱いについて
保育園での与薬は原則として行いません。ただし、下記の場合は、医師の指示のもと保育園でも受け付けます。
*医師より保育園での与薬が必要であると診断された場合は、医師による「与薬指示書」を提出してください。
*保育園での与薬は昼食後1回です。1回服用分を容器に入れて名前を記入してお持ちください。薬の副作用等の説明も添付してください。
*アトピー性皮膚炎や、アレルギー性の疾患があり、保育園において長期にわたり薬を服用したり、外用薬を使用したりする場合は、かかりつけの医師が必要事項を記入した「アレルギー疾患指示書」を提出して下さい。また、アレルギーではないが常時、薬を使用する場合には「与薬指示書」を提出して下さい。
*解熱剤はお預かりしません。解熱剤での熱を下げての登園もお断りしています。
*ドラッグストア等で入手された市販薬については、保育園での与薬はお受けしません。
*蚊による虫刺されの対応策として、保育園では虫よけスプレーの使用と、長袖長ズボンの服を着用します。シール状の「虫よけパッチ」は子どもがはがして口に入れたりすることがあるため、園生活では使用しないようにお願いします。